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自己破産の申立てから免責決定までにかかる期間

自己破産を検討した場合、申立てから実際に債務が免除になるまでどれくらいの時間がかかるのか気になる方もいらっしゃると思います。

今回は自己破産の申立てから免責決定までにかかる期間について考えていきたいと思います。

自己破産を検討するケース

自己破産は、借金の返済が困難になり、任意整理や個人再生など、他の債務整理でも解決が難しい場合に検討すべき最終手段といえます。

検討すべきタイミングとしては、収入が大幅に減少した、病気や怪我で働けなくなった、ギャンブルや浪費で借金が膨らんでしまったなど、経済的に破綻してしまった場合が考えられます。

自己破産をすることで、原則としてすべての借金の支払い義務が免除されるため、生活を再建する機会を得ることが可能です。

ただし、自己破産には一定の価値を超えた財産が処分されるなどのデメリットもあるため、弁護士と相談して慎重に判断する必要があります。

取り立てはいつ止まる?

自己破産を弁護士に依頼した場合、弁護士は債権者に対して受任通知という書類を送付します。

この受任通知が債権者に届いた時点で、債権者は法律上、債務者への直接の取り立てや督促を停止しなければなりません。

これにより、申立て準備期間中も、借金の取り立てに悩まされることなく、安心して手続きを進めることができます。

申立てから免責決定まで平均期間

自己破産の申立てから、裁判所が免責決定を出すまでの期間は、手続きの種類によって異なります。

同時廃止事件の場合

同時廃止事件は、破産者に財産がほとんどなく、債権者への配当金が見込めないと裁判所が判断した場合に行われる手続きです。

この場合、申立てから免責決定までにかかる期間は、平均して3ヶ月から4ヶ月程度と比較的短期間です。

破産手続開始決定と同時に破産手続が終了するため、その後の手続きがスムーズに進みます。

管財事件の場合

管財事件は、破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に行われる手続きです。

裁判所が選任した破産管財人が財産の調査や換価・処分を行うため、申立てから免責決定までにかかる期間は、平均して6ヶ月から1年程度と、同時廃止事件よりも長くなります。

破産管財人との面談や、債権者集会といった手続きも必要となります。

まとめ

今回は自己破産の免責決定を受けられるまでの期間について考えていきました。

申立てから免責決定までは、申立てを行う裁判所や免責不許可事由にあたるのか、資産状況などによって大きく異なります。

具体的な期間を知りたい方は、弁護士に相談して手続きを進めることをおすすめします。

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  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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