01 取扱業務
個人が借金を返済することが難しくなると、それを解決する方法として自己破産をすることが考えられます。具体的には、自己破産を申し立て、免責許可が裁判所から出ると、借金を弁済する義務を免れることができます。
自己破産をすることで、上記の通り、支払うことができない借金の残額を支払う必要がなくなるため、非常に大きなメリットがあるといえます。
一方で、自己破産を行うと、自身が保有しているローン中の住居や自動車を手放す必要があったり、自身の信用情報に傷がつくことで、その後にローンを組むことができなくなったり、新たなクレジットカードを作成することが難しくなったりするデメリットも存在します。
上記のようなメリットが大きい制度だからこそ、そのデメリットもしっかりと理解して自己破産することが大切です。
法人破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった会社を法的に清算する手続きです。
手続きとしては主に、弁護士へのご相談→裁判所に対する破産の申し立て→債権者審尋→破産手続開始決定→債権者集会→破産管財人による配当の手続で進みます。
法人の経営が立ち行かないときにとりうる手段としては、法人破産の他に、特別清算、私的整理、民事再生、会社更生など様々なものがあります。この中でも法人破産は、破産により法人自体が消滅すること、負債が全て消滅することが大きな特徴となります。事業を継続することはできないですが、債務から解放されるという大きなメリットがあります。
会社が立ち行かない場合にどの手段を取るべきかという選択や、破産をするにしてもその手続きの各段階においては、専門的な観点による判断や対応が不可欠です。
02 基礎知識
債務者自身は、自己破産をすることで、借金を返済する義務を免れることになり、支払いを免除してもらえるのが一般的で […]
自己破産には、「同時廃止」、「管財事件」、「少額管財」の3種類が存在し、債務者が所有する財産の状況によって、採 […]
法人破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった債務者について、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債 […]
自己破産は、債務者が自ら裁判所に申し立てる形式の破産のことをいい、借金等の支払いが不能となったときに、裁判所に […]
自己破産を行い、裁判所が認めることで、債務者が負っている借金の残額を免除してもらうことができます。この方法を採 […]
破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった債務者について、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債権者 […]
03 キーワード
04 弁護士紹介
Takashima Hiroaki 高島 宏彰
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。
1976年
福井県福井市生まれ
1995年
福井県立高志高等学校卒業
1999年
福井大学教育学部卒業
2012年
筑波大学法科大学院卒業
2017年
弁護士登録 都内法律事務所勤務
2018年~
独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士
2022年
高島自由が丘法律事務所開設
05 事務所概要
事務所名 | 高島自由が丘法律事務所 |
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所在地 | 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-13 パークハウス自由が丘304 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |