一人一人のお客様を大切に、一件一件を丁寧に対応していきます。 ― 高島自由が丘法律事務所 Takashima Law Office

BUSINESS

01 取扱業務

破産(個人)

個人が借金を返済することが難しくなると、それを解決する方法として自己破産をすることが考えられます。具体的には、自己破産を申し立て、免責許可が裁判所から出ると、借金を弁済する義務を免れることができます。
自己破産をすることで、上記の通り、支払うことができない借金の残額を支払う必要がなくなるため、非常に大きなメリットがあるといえます。
一方で、自己破産を行うと、自身が保有しているローン中の住居や自動車を手放す必要があったり、自身の信用情報に傷がつくことで、その後にローンを組むことができなくなったり、新たなクレジットカードを作成することが難しくなったりするデメリットも存在します。
上記のようなメリットが大きい制度だからこそ、そのデメリットもしっかりと理解して自己破産することが大切です。

破産(法人)

法人破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった会社を法的に清算する手続きです。

手続きとしては主に、弁護士へのご相談→裁判所に対する破産の申し立て→債権者審尋→破産手続開始決定→債権者集会→破産管財人による配当の手続で進みます。

法人の経営が立ち行かないときにとりうる手段としては、法人破産の他に、特別清算、私的整理、民事再生、会社更生など様々なものがあります。この中でも法人破産は、破産により法人自体が消滅すること、負債が全て消滅することが大きな特徴となります。事業を継続することはできないですが、債務から解放されるという大きなメリットがあります。

会社が立ち行かない場合にどの手段を取るべきかという選択や、破産をするにしてもその手続きの各段階においては、専門的な観点による判断や対応が不可欠です。

KEYWORD

03 キーワード

LAWYER

04 弁護士紹介

高島宏彰弁護士の写真

Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

OFFICE

05 事務所概要

事務所名 高島自由が丘法律事務所
所在地 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-13 パークハウス自由が丘304
電話番号 03-6782-8482
FAX番号 03-6782-4842
受付時間 10:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
事務所外観