高島自由が丘法律事務所 > 破産(個人)

KNOWLEDGE

01 破産(個人)に関する基礎知識や事例

個人が借金を返済することが難しくなると、それを解決する方法として自己破産をすることが考えられます。具体的には、自己破産を申し立て、免責許可が裁判所から出ると、借金を弁済する義務を免れることができます。

自己破産には、「同時廃止」、「管財事件」、「少額管財」の3種類が存在し、債務者の方が置かれている状況によってそれぞれ採るべき自己破産の種類が異なりますので、法律の専門家である弁護士と相談しながら選択することが大切です。

自己破産をすることで、上記の通り、支払うことができない借金の残額を支払う必要がなくなるため、非常に大きなメリットがあるといえます。また、これに加えて、金融機関等による取立てをなくすことができ、心理的ストレスを軽減することもできます。

一方で、自己破産を行うと、自身が保有しているローン中の住居や自動車を手放す必要があったり、自身の信用情報に傷がつくことで、その後にローンを組むことができなくなったり、新たなクレジットカードを作成することが難しくなったりするデメリットも存在します。

以上の通り、自己破産によるメリットは大きい一方で、自身の財産を失ったり、信用に傷がつくなどのデメリットも大きいため、両者をしっかりと理解して行うことが大切です。

高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。初回相談無料ですので、どんな些細なものでもお気軽にご相談ください。

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04 弁護士紹介

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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05 事務所概要

事務所名 高島自由が丘法律事務所
所在地 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-13 パークハウス自由が丘304
電話番号 03-6782-8482
FAX番号 03-6782-4842
受付時間 10:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
事務所外観