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自己破産を行うメリット

自己破産を行い、裁判所が認めることで、債務者が負っている借金の残額を免除してもらうことができます。

この方法を採ることによるメリットはどこにあるのでしょうか。

 

まず、メリットの1つ目として、自己破産をして免責決定がされると、借金の残額が全額免除される点があります。

任意整理や個人再生という手段を選択すると、元本か利息の一部が減額されるのみで全額が免除されることはありません。

そこで、自己破産特有のメリットとして、全額免除される点が挙げられます。

 

2つ目として、取立てを受けることがなくなる点があります。借金を負っていると、金融機関等から取立てを受け、これが心理的ストレスとなるのが一般的です。そして、自己破産をして、免責許可決定を受ければ、この取立てを受けることがなくなるため、ストレスから解放されるという点でメリットがあるといえます。

 

3つ目として、一部の財産は手放さなくて済むという点にあります。確かに、自己破産することでほとんどの財産は手放さなければならないですが、一定の現金と生活必需品については手元に残すことができる点はポイントです。

 

4つ目として、仕事を失うことにはならない点です。自己破産をすると、全て財産を失い、職も失うことになると考えている方が多いですが、これは間違いです。実際に、労働基準法で、自己破産それ自体を理由として解雇事由とすることは禁止されているため、実際には、これを理由に必ずしも解雇されるとは限りません。

 

以上が、自己破産をすることのメリットです。自己破産をすると悪い事ばかりというイメージの方も多いですが、一方で多くのメリットもあるため、自己破産をすることを考えている方は、両者をしっかりと理解しておくことが大切です。

 

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

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  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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