高島自由が丘法律事務所 > 破産(個人) > 自己破産すると保証人への影響

自己破産すると保証人への影響

債務者自身は、自己破産をすることで、借金を返済する義務を免れることになり、支払いを免除してもらえるのが一般的です。

したがって、債務者の債務整理の手段として、裁判所に対して申し立てることは有用なものといえます。

 

一方で、債務者の自己破産によって、債権者との間で保証人となった者に対してはどのような影響があるのでしょうか。

債務者が自己破産をしたとしても、保証人や連帯保証人は、債務者が債権者から借りている債務の残りを全て弁済する義務を負います。

 

前記の通り、破産法上では、債務者が自己破産することで、債権者に対する借金の返済が免除されますが、これはあくまで、債務者と債権者との間での関係性においてであり、債権者と保証人との関係に影響を与えるものではありません。つまり、主債務者の債務の免責と、保証人の債務は影響し合わないということです。したがって、保証人はなお債務の残りを弁済する義務を負うことになります。
これは、保証人が債務者の家族であったとしても無関係です。債務者の妻や両親などに頼み込み、借金の保証人となるのが一般的ですが、誰が保証人であるとしても、残債務を弁済する義務を負います。

 

したがって、債務者と保証人の間の関係性悪化を防ぐためにも、債務者が自己破産をする際には、保証人に対して説明義務を尽くすことが大切といえます。

 

高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。

初回相談無料ですので、どんな些細なものでもお気軽にご相談ください。

KEYWORD

03 キーワード

LAWYER

04 弁護士紹介

高島宏彰弁護士の写真

Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

OFFICE

05 事務所概要

事務所名 高島自由が丘法律事務所
所在地 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-13 パークハウス自由が丘304
電話番号 03-6782-8482
FAX番号 03-6782-4842
受付時間 10:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
事務所外観