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自己破産の手続の種類

自己破産には、「同時廃止」、「管財事件」、「少額管財」の3種類が存在し、債務者が所有する財産の状況によって、採るべき手続きが異なります。

以下では、それぞれの自己破産手続きについて解説しますので、ご自身に合った手続きを採るようにしましょう。

 

同時廃止は、破産手続開始と同時に、破産手続を終了するもので、自己破産手続きの際に、破産者の資産総額が少額である場合や、否認権行使の対象となる行為がない場合、免責不許可事由がない場合に、同時廃止となります。

 

管財事件は、破産申立て後にする財産処分手続のことをいいます。管財事件は、裁判所から選出された破産管財人が選ばれて財産や借金について調査・管理・処分等を行う手続きです。管財事件は、同時廃止の場合とは異なり、多額の資産を有しているような場合に採るべき手続で、財産の処分に時間を要する場合があり、終了するまでに約6ヶ月から1年程度かかります。この手続が採られるのは、非常に大きな資産を有している大企業の場合などで、個人の自己破産としてこの手続が採られることは稀です。

そして、破産管財人に対して依頼費用として予納金を支払う必要があり、これを納めなければ手続きに入ることができない点にも注意が必要です。

 

少額管財は、管財事件に比べて借金返済に充てることができる財産が少額な場合にも破産を可能にし、予納金を安くした手続です。

少額管財は、管財事件等と比べて財産調査の手間が少ないため、約2ヶ月から5ヶ月程度で終了します。この手続は、上述の通り、返済に充てられる財産が少額な場合にも利用できるため、大企業よりも中小企業や個人が利用することが多いです。もっとも、少額管財は法定の手続ではないため、地方裁判所によっては利用できない場合や、予納金の金額がまちまちであることがあるため、この点については注意するようにしましょう。

 

ご自身の状況に合わせて、上記の3種類から手続を選択する必要がありますが、ご自身で全て判断するよりも法律のプロフェッショナルである弁護士に相談することをおすすめします。

 

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

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    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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