【弁護士が解説】夫婦で同時に自己破産したほうが良いケースとは
借金に困っている方のひとつの手段として自己破産があります。
今回は夫婦で同時に自己破産をした方が良いケースについて考えていきたいと思います。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所に借金の返済が支払不能の状態であると認めてもらうことで、特別な理由の債務を除き、すべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きをいいます。
自己破産を行うことで、経済的に破綻した人は債務の支払いから解放され、生活を再建する機会を得ることができます。
自己破産の手続きには、主に「同時廃止事件」と「管財事件」の2つがあります。
どちらの手続きになるかは、個人の財産状況などによって裁判所が判断します。
同時廃止事件
同時廃止事件とは、破産者の財産がほとんどなく、債権者への配当金が見込めないと裁判所が判断した場合に行われる手続きです。
破産手続開始決定と同時に破産手続が終了するため、手続きが比較的短期間で完了します。
管財事件
管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に行われる手続きです。
裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を換価・処分し、債権者に配当する手続きを行います。
同時廃止事件に比べて、手続きに時間と費用がかかります。
夫婦同時に自己破産をした方が良いケース
夫婦の一方が借金を抱え、その配偶者が連帯保証人になっている場合、夫婦同時に自己破産を検討すべきといえます。
片方だけが自己破産をしても、もう一方の配偶者に返済義務が移るため、借金問題は解決しません。
自己破産を債務者本人が行った場合、債権者は連帯保証人・保証人になっている夫や妻などの配偶者に残債分の一括請求を行うことになります。
請求された残債分が、配偶者の支払い能力を超えていた場合、夫婦生活が破綻する結果になりかねません。
このような場合、夫婦同時に自己破産を申し立てることで、家族全体が借金問題から解放され、生活を立て直すための再スタートを切ることができます。
また、夫婦同時に自己破産をすれば、手続きにかかる費用や手間も効率化できるというメリットもあります。
まとめ
今回は夫婦同時に自己破産を行った方が良いケースについて考えていきました。
自己破産は債務者本人にとって、デメリットはあるものの支払い義務を免責してもらえるとても便利な制度といえます。
しかし、保証人や連帯保証人がいる場合、そのひとにも債務がふりかかってくるため、慎重に判断する必要があります。
自己破産をはじめ債務整理を検討している方は、弁護士に相談してどのような方法をとるのか決めた方が良いでしょう。
KNOWLEDGE
02 基礎知識
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Takashima Hiroaki 高島 宏彰
ご挨拶
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会所属
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- 経歴
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1976年
福井県福井市生まれ
1995年
福井県立高志高等学校卒業
1999年
福井大学教育学部卒業
2012年
筑波大学法科大学院卒業
2017年
弁護士登録 都内法律事務所勤務
2018年~
独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士
2022年
高島自由が丘法律事務所開設
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