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【弁護士が解説】夫婦で同時に自己破産したほうが良いケースとは

借金に困っている方のひとつの手段として自己破産があります。

今回は夫婦で同時に自己破産をした方が良いケースについて考えていきたいと思います。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所に借金の返済が支払不能の状態であると認めてもらうことで、特別な理由の債務を除き、すべての借金の支払い義務を免除してもらう手続きをいいます。

自己破産を行うことで、経済的に破綻した人は債務の支払いから解放され、生活を再建する機会を得ることができます。

自己破産の手続きには、主に「同時廃止事件」と「管財事件」の2つがあります。

どちらの手続きになるかは、個人の財産状況などによって裁判所が判断します。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、破産者の財産がほとんどなく、債権者への配当金が見込めないと裁判所が判断した場合に行われる手続きです。

破産手続開始決定と同時に破産手続が終了するため、手続きが比較的短期間で完了します。

管財事件

管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に行われる手続きです。

裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産を換価・処分し、債権者に配当する手続きを行います。

同時廃止事件に比べて、手続きに時間と費用がかかります。

夫婦同時に自己破産をした方が良いケース

夫婦の一方が借金を抱え、その配偶者が連帯保証人になっている場合、夫婦同時に自己破産を検討すべきといえます。

片方だけが自己破産をしても、もう一方の配偶者に返済義務が移るため、借金問題は解決しません。

自己破産を債務者本人が行った場合、債権者は連帯保証人・保証人になっている夫や妻などの配偶者に残債分の一括請求を行うことになります。

請求された残債分が、配偶者の支払い能力を超えていた場合、夫婦生活が破綻する結果になりかねません。

このような場合、夫婦同時に自己破産を申し立てることで、家族全体が借金問題から解放され、生活を立て直すための再スタートを切ることができます。

また、夫婦同時に自己破産をすれば、手続きにかかる費用や手間も効率化できるというメリットもあります。

まとめ

今回は夫婦同時に自己破産を行った方が良いケースについて考えていきました。

自己破産は債務者本人にとって、デメリットはあるものの支払い義務を免責してもらえるとても便利な制度といえます。

しかし、保証人や連帯保証人がいる場合、そのひとにも債務がふりかかってくるため、慎重に判断する必要があります。

自己破産をはじめ債務整理を検討している方は、弁護士に相談してどのような方法をとるのか決めた方が良いでしょう。

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    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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