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法人破産手続きのタイミング

破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった債務者について、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整する法的手続です。債務者の財産等の適正かつ公平な清算と、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています。

破産の中でも、個人の破産のことを個人破産、会社をはじめとした法人の破産のことを法人破産と呼ぶことがあります。

 

法人破産をご検討するタイミングは、その会社の財政状況によって様々です。

ここでは、一般的に法人破産を選択するべきとされる代表的なタイミングをご紹介します。

 

まずは、会社を再建する見込みがない場合です。
法人破産をすると、法人格は消滅、つまり会社がなくなります。会社がなくなれば、会社として事業活動を継続することはできません。

従業員も全員解雇になります。こうした重い決断であることを踏まえて、今後会社として事業活動を継続していっても、会社を再建する見通しがないような場合には、やはり法人破産をしたほうがいいといえます。一方で、長期的にみて黒字転換する見込みがある場合などには、破産のタイミングを考え直したり、または民事再生など別の債務整理手段も選択肢に入ってきます。

 

後継者がいない場合も、破産を考えてもよいでしょう。
上記のような、今は負債があったとしても長期的に見れば黒字化できる場合でも、例えば現在の経営者が高齢でありかつ後継者がいないような場合には、黒字化するまで事業を継続できるか分かりませんから、破産も選択肢に入ってきます。

ただし、事業譲渡や合併などの方法も考えられますから、この点も弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。

 

高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。

初回相談は無料です。どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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