自己破産(個人)とは
自己破産は、債務者が自ら裁判所に申し立てる形式の破産のことをいい、借金等の支払いが不能となったときに、裁判所に認められ、借金を弁済する義務を免れることができるようになります。
自己破産には、「少額管財」と「同時廃止」という2種類があります。
少額管財は、自己破産する者に33万円以上の現金や20万円以上の価値のある資産などの高額財産がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所から選ばれた破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を確認する手続です。
同時廃止は、自己破産する者に、33万円以上の現金、20万円以上の価値のある資産がない場合で、かつ、免責について破産管財人が調査する必要がない場合に、破産開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続のみを行う手続です。同時廃止は、申立てから3、4ヶ月で完了します。
自己破産することで、借金を返済する義務を免れることができるため、他の方法と比較しても大きなメリットがあるといえます。
一方で、自己破産をすることで事故情報として信用情報に傷がつくことになることにも注意が必要です。自己破産をすると、いわゆるブラックリストに登録され、破産手続開始から約10年は新たにお金を借りたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。加えて、クレジットカードの審査に通りにくくなるというデメリットもあります。さらに、生活必需品を除き所有する財産を処分されてしまいます。
生活に必要最低限の財産は「自由財産」として、処分する必要がありません。具体的には、破産開始手続後に取得した財産や、差押禁止財産、99万円以下の現金、裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産、破産管財人によって破産財団から放棄された財産が自由財産として挙げられます。
自己破産は、上記のように、大きなメリットがある一方で、デメリットも同時に存在するため、両者をしっかりと理解したうえで行うことが大切です。
高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。
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KNOWLEDGE
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Takashima Hiroaki 高島 宏彰
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私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会所属
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- 経歴
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1976年
福井県福井市生まれ
1995年
福井県立高志高等学校卒業
1999年
福井大学教育学部卒業
2012年
筑波大学法科大学院卒業
2017年
弁護士登録 都内法律事務所勤務
2018年~
独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士
2022年
高島自由が丘法律事務所開設
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