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任意売却と自己破産について

任意売却は、住宅ローンを滞納していたり、売却金額より住宅ローンの残高が多い状況下で、債権者と話し合い、同意を得て売却することをいいます。この任意売却は、不動産の売却方法の1つですが、同時に債務整理の側面をも持っています。

 

自己の借金を返済する方法として、自己破産を選択することも考えられます。自己破産をして、裁判所に認められることで、残っている借金の残額を免責してもらえるため、有効な手段といえます。

しかし、ローン中の住宅やその他の価値のある車や貴金属などの財産を手放す必要がある点に注意が必要です。

 

一方で、自己破産ではなく任意売却のみを選択した場合には、住宅ローンで購入した不動産を手放すのみで済み、他の財産を手放すことなく生活を継続することができます。もっとも、任意売却をしたとしても、多くのケースで借金を返済しきれず、残額が残ります。

 

任意売却をする最適なタイミングは、自己破産の申立てを行う前です。不動産を所有したまま自己破産をすると、管財事件として扱われ、管財事件となると20万円から30万円程度の高額な費用が発生し、手続も長期間に及ぶ可能性があります。そこで、自己破産をする前に保有する不動産を任意売却によって処分することで、管財事件ではなく、同時廃止事件として扱われることで、費用が少額で期間が短くて済むことになります。

 

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

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私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
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  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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