自己破産をすると連帯保証人にどんな影響を及ぼす?
自己破産を含む債務整理手続きを利用する場合には、連帯保証人への影響をしっかりと考慮しなければなりません。
当記事では、自己破産を利用することで発生する連帯保証人への影響について解説をしていきます。
自己破産によって発生する連帯保証人への影響
債務者である本人が自己破産をした場合には、債権者は債務者本人からお金を回収することができなくなってしまうため、連帯保証人に対して債務の返済を請求することとなります。
この際、契約の内容によっては、連帯保証人が債権者から債務の一括返済を請求されてしまうことがあるため、注意が必要となります。
連帯保証人も返済をすることができないような場合では、本人だけではなく連帯保証人も自己破産や個人再生などの債務整理手続きを検討せざるを得ず、連帯保証人は大きな影響があるといえます。
ここで絶対にやってはならないのが、連帯保証人がついている債務のみ全て返済をした後に自己破産を利用することです。
債務整理手続きにおいては、債権者平等の原則という考えが採用されており、一部の債権者に対する弁済行為は、偏頗(へんぱ)弁済に該当するとして、債務整理手続きそのものが利用できなくなってしまう可能性があります。
そのため、自己破産手続きを利用する場合には、あらかじめ連帯保証人と相談し話し合いをしておくべきといえます。
連帯保証人への影響を避けるためには
債務整理手続きを利用した場合には、連帯保証人への影響を避けることはできないものの、そもそも自己破産を検討しているということは、借金問題についてかなりお困りになっていることと思います。
もっとも、債務整理手続きの中には、連帯保証人への影響を避けることができる方法があります。
自己破産や個人再生では、裁判所に申し立てを行なって債権者一覧を提出することとなるため、現在抱えている債務全てが債務整理手続きの対象となります。
この自己破産と個人再生とは違い、債務整理手続きの中でも任意整理については、裁判所に申し立てを行うことなく、債務者と債権者が直接減額を行うものとなっています。
そのため、債権者全員を対象とする必要はなく、債務整理を行う債権者を選択することが可能です。
どうしても借金問題で悩んでいるが、連帯保証人には迷惑をかけたくない場合には、任意整理を利用して、連帯保証人が付されていない債務のみを債務整理手続きの対象とすることも検討する必要があるということです。
注意しなければならないのが、自己破産は免責許可を受けることによって、自己破産後の債務の返済義務を免除してもらうことが可能となっていますが、任意整理については遅延損害金や利息などをカットしてもらった上で、3〜5年の期間をかけて引き続き返済をしなければならないため、返済義務については依然として残るという点です。
そのため、今後も返済を継続することがやはり難しい場合には、自己破産の利用を検討する必要がありますし、その場合には連帯保証人としっかりと話し合いを行う必要があるということです。
自己破産は、高島自由が丘法律事務所にご相談ください
連帯保証人がついている債務がある場合で自己破産を行う場合、どうしても連帯保証人には大きな影響を与えてしまいます。
その場合には任意整理を検討することとなりますが、任意整理においては債務者本人と債権者との間で減額交渉がうまくいかないケースが多いため、専門家の知見が不可欠といえます。
高島自由が丘法律事務所では、自己破産をはじめとした個人再生や任意整理などの債務整理手続きについても専門的に取り扱っております。
現在借金問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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Takashima Hiroaki 高島 宏彰
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私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会所属
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- 経歴
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1976年
福井県福井市生まれ
1995年
福井県立高志高等学校卒業
1999年
福井大学教育学部卒業
2012年
筑波大学法科大学院卒業
2017年
弁護士登録 都内法律事務所勤務
2018年~
独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士
2022年
高島自由が丘法律事務所開設
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