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法人破産を行うデメリット

破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった債務者について、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整する法的手続です。

法人が破産をするデメリットは2点あります。

 

まず、破産をすると事業継続ができないという点です。破産手続きをすると、法人は消滅します(これが、再建型の債務整理手続との大きな違いです)。法人がなくなれば、当然現在の形で事業を続けることができません。

 

二点目に、代表者が信用力を失う可能性があります。
というのも、法人破産をすると、国の発行する「官報」という機関紙のようなものに破産手続き開始がされたことが掲載されます。

ここには、会社名の他に、代表者名なども掲載されます。また、法人破産と同時に、代表者ご自身も破産をした場合は、個人の破産も官報に記載されます。個人破産の場合は、7年間程度、信用情報機関に事故情報が登録されるため(いわゆるブラックリスト)、住宅ローンや自動車ローンが組めなくなったり、クレジットカードを作成できなくなります。

 

では、破産をすると、二度と事業を起こせないかというと、そうではありません。
確かに日本では、信用力を失った人が借り入れをおこなうのは大変厳しく、金融機関などから一定期間の借り入れはできないのが通常です。

しかし、法律上禁止されているわけではないので、投資家の方や、個人から借り入れすることはもちろんできますから、事業をすることもできます。

また、日本政策金融公庫などでは、ブラックリストの期間内でも借りることができる「再チャレンジ支援融資」という貸付制度も準備していますから、これらの制度を利用して融資を受けることもできます。

 

破産をするべきかどうかは、それぞれの会社の状況によっても異なります。債務でお悩みの場合は、弁護士に個別の相談をされるのがよいと思われます。

 

高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。

初回相談は無料です。どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

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私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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