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法人破産を行うメリット

破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった債務者について、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整する法的手続です。

 

法人が破産をするメリットは、債務の負担を免れるという点にあります。破産をすると、法人がなくなるため、そのままの形で事業を続けることはできないですが、負債からは解放されます。負債から解放されるということは、資金繰りの悩みから解放されるということです。

会社の資金繰りで悩むことは、経営者の方にとっては精神的な負担にもつながりますから、この負担がなくなることは大変大きいです。

 

また、破産手続を取る場合には、手続きが専門的で複雑であるため、多くの方は弁護士を利用します。弁護士を利用すると、債権者との連絡窓口は以後担当弁護士になりますので、経営者の方が直接取り立てや督促を受けることもなくなります。この点でも解放されるといえるでしょう。

 

破産というと、経営者は責任を負うようにも思えますが、法人代表者本人は責任をおいません。仮に、代表者が連帯保証人になっている場合であっても、代表者ご自身の破産手続を取れば、経済的な再建は可能です。この点は人によってそれぞれのケースがありますから、弁護士にご相談ください。

 

破産手続は、裁判所が介入し、破産管財人によって財産が管理されます。このことにより透明性の高い公平な手続きが期待できるというメリットもあります。これは、債務者だけでなく、債権者にとってもメリットであるといえます。

破産をするべきかどうかは、それぞれの会社の状況によっても異なります。債務でお悩みの場合は、弁護士に個別の相談をされるのがよいと思われます。

 

高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。

初回相談は無料です。どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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