自己破産における同時廃止とは?要件や流れを解説
自己破産の手続きには、「管財事件」と「同時廃止」の2種類があります。
同時廃止は、管財事件と比べ、費用の負担が少なく、短期間で終了する点が特徴です。
本記事では、同時廃止の要件や流れを解説します。
同時廃止とは
同時廃止とは、自己破産の手続きを始めると同時に、裁判所によって破産事件が終了する手続きをいいます。
同時廃止のメリット
同時廃止のメリットは以下の2つです。
(1)費用負担が少ない
同時廃止の場合の費用は、多くの場合1万5000円程度です。
一方管財事件では、少額で進めることができる管財事件であっても20万円程度の費用が必要です。
(2) 手続きが短期間で終了する
管財事件は6か月~1年以上かかることが多いのに対し、同時廃止の場合、手続き完了まで約3〜6か月で済みます。
同時廃止の要件
裁判所に、同時廃止で進めることを決定してもらうためには、以下の3つの同時廃止の要件を満たす必要があります。
個人であること
法人の場合は同時廃止を用いることはできません。
一定の額を超える財産がないこと
「一定の額を超える財産」は主に以下の2つです。
- 現金が33万円以上ないこと
- 預金・貯金や車、不動産など1つの財産の項目で20万円以上の価値を有する財産がないこと
なお、裁判所によって基準が異なる場合があるため注意が必要です。
免責不許可事由がないこと
浪費やギャンブル、債権者に対して詐欺的な行為を行ったなどの免責不許可事由があれば、管財事件へ移行する可能性が高まります。
同時廃止の流れ
同時廃止は主に以下の流れで進みます。
手続きの詳細は裁判所ごとに異なります。
(1)申立て
必要書類を収集し、申立書を作成した後、裁判所に自己破産の申立てを行います。
(2)債務者審尋
申立書をもとに、裁判所が聞き取りを行い、免責可否(借金を帳消しにできるか)を判断します。
弁護士を代理人として申立てをした場合には、免責手続きの説明や提出した書類の内容に間違いがないことを簡単に確認するだけのことも多いです。
(3)破産手続開始決定・同時廃止決定
破産手続開始と同時に破産手続が終了します。
正式に借金が帳消しになるためには、免責許可決定を得なければなりません。
(4)免責審尋
裁判所が破産者を呼び出して面接を行います。
面談では、破産者の破産の理由や申立て内容に変更がないか、免責不許可事由はないかなどの質問がなされます。
債務者審尋の内容次第では、免責審尋を省略する裁判所もあります。
(5)免責許可決定
免責が確定し、借金が帳消しになります。
まとめ
自己破産を考えているひとにとって、同時廃止ではなく、管財手続と決定されてしまうことは避けたいところです。
同時廃止決定を得るためには、債務者審尋・免責審尋をはじめとする各段階の手続きで失敗しないことが重要です。
そのため、自己破産を申し立てる際には弁護士に依頼することをおすすめします。
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Takashima Hiroaki 高島 宏彰
ご挨拶
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私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会所属
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- 経歴
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1976年
福井県福井市生まれ
1995年
福井県立高志高等学校卒業
1999年
福井大学教育学部卒業
2012年
筑波大学法科大学院卒業
2017年
弁護士登録 都内法律事務所勤務
2018年~
独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士
2022年
高島自由が丘法律事務所開設
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