自己破産の5年後にクレジットカードが作れるケースとは
自己破産を利用すると、しばらくの間は新規でクレジットカードを作成することや、金融機関や消費者金融などから借り入れをすることができなくなります。
しかしながら、コンタクトレス決済が発達している現代では、クレジットカードがどうしても必要となる場面があるため、クレジットカードを作成したいというご相談をいただくことがあります。
当記事では、自己破産の5年後にクレジットカードが作成することができるケースについて解説をしていきます。
自己破産後にはしばらくクレジットカードが作成できない
自己破産を利用すると、信用情報機関に事故情報が登録されることとなります。
クレジットカード会社や金融機関は信用情報機関に信用情報を照会し、カードの作成や貸付について判断をすることとなります。
この際に事故情報が登録されてしまっている場合には、カードの作成や貸付を断られてしまうこととなります。
ここで重要となるのが、事故情報がどれくらいの期間、登録されるのかという点です。
信用情報機関は主に3つあり、それぞれCIC、JICC、KSCと呼ばれるものです。
CICとJICCは免責許可決定から5年、KSCは破産手続き開始決定から7年間、事故情報が登録されることとなります。
自己破産から5年経過後に新たにクレジットカードを作成しようとした場合、すでにCICとJICCからは事故情報が削除されていますが、このときKSCの事故情報を参照されてしまった場合には、作成を断られてしまう場合があります。
自己破産の5年後にクレジットカードが作成できるケース
銀行系のローン会社等で事故を起こすと、KSCには7年間事故情報が登録されますが、KSCの情報を参照しないクレジットカード会社であれば、自己破産から5年後であっても新規クレジットカード作成の審査に通る可能性があります。
なお、自己破産から5年以内であっても、クレジットカード会社の独自の判断で作成ができるとされた場合には、クレジットカードを作成できることがあります。
クレジットカード会社は、カード作成の申し込みがあった場合に、信用情報機関に事故情報を照会することで、カードの作成を許可するか否かを判断します。
ここで、事故情報が登録されている場合には、返済能力がないと判断して、カードの作成を認めてもらえません。
もっとも、クレジットカード会社は、事故情報があるからといって、必ずしもカードの作成を断らなければならないわけではなく、カード会社独自の判断で、申し込みを許諾することもあります。
そのため、カード会社によっては自己破産から5年以内であっても、会社独自の判断でカードを作成することができることがあります。
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Takashima Hiroaki 高島 宏彰
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地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
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- 所属団体
- 第二東京弁護士会所属
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- 経歴
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1976年
福井県福井市生まれ
1995年
福井県立高志高等学校卒業
1999年
福井大学教育学部卒業
2012年
筑波大学法科大学院卒業
2017年
弁護士登録 都内法律事務所勤務
2018年~
独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士
2022年
高島自由が丘法律事務所開設
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