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法人破産にかかる費用はいくら?払えない場合の対処法も併せて解説

会社経営が行き詰まり、立て直しが難しい場合、最後の選択肢となるのが法人破産です。

法人破産の検討にあたり、費用の相場と、捻出方法の目途をつけることが大事です。

本記事では、法人破産にかかる費用の相場と、払えない場合の対処法を解説します。

法人破産にかかる費用

法人破産には、主に以下の2種類の費用が発生します。

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用には、申立費用(収入印紙代、郵便切手代、官報公告費用を合わせて2万円~3万円程度)と予納金があります。

予納金とは、破産申立て時に裁判所に支払う費用です。

予納金の額は、裁判所や負債の額や債権者数によっても大きく変動し、数十万円から数百万円程度になります。

そこで、資金が乏しい場合には、予納金が原則20万円の少額管財の利用も考えられます。少額管財は、弁護士を通じて申立てを行う必要がありますが、予納金を20万円に抑えることができます。

申立費用を含めても、破産手続きにかかる費用は22万円程度で、これに弁護士費用が加わります。

弁護士費用

法人破産は手続きが複雑であるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

法人破産の弁護士費用の相場は、30万円~150万円程度になることが多いです。

費用が払えない場合の対処法

費用が払えない場合には、以下の対処法をとることができます。

売掛金の回収

取引先から未回収の売掛金を回収し、破産手続きの費用に充てることができます。

ただし、売掛金が、債権者によって相殺されるリスクもあるため、弁護士と連携して売掛金の保全・管理の対策も行うことをおすすめします。

保険の解約

会社名義の生命保険や積立保険を解約し、返戻金を受け取ることができます。

資産の売却

会社の資産(動産・不動産)を売却し、破産費用を捻出できます。

ただし、以下の行為に該当しないように、弁護士と相談して進めることをおすすめします。

 

■破産申立直前に市場価格より安価で売ること

破産申立直前に市場価格より安価で売ると、裁判所から問題視される可能性があります。

資産の安価な売却は、債権者に配当される財産が減り、債権者の利益を損なうことになるため、法律上許されません。

 

■財産を家族や知人に売ること

財産を家族や知人に売ることは、違法な財産隠しとみなされる可能性があります。

破産管財人による調査で発覚すると、「免責不許可」となり、破産手続きが失敗することもありえます。

まとめ

資金が0になってしまうと、破産手続きの費用を用意できず、破産手続きを行うことができません。

弁護士に依頼せずに手続きを進めてしまうと、破産手続きが失敗するなどかえって費用が高額になるリスクがあります。

早い段階で弁護士に相談し、効果的な対処法をとることをおすすめします。

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  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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