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会社が破産したら社長はその後どうなる?

会社の経営が悪化し破産を検討する場合、代表取締役や社長などの債務に対する返済義務の範囲はどこまで負わなければならないのでしょうか。

今回は会社が破産したら社長はどうなるのかについて考えていきたいと思います。

会社が破産した場合の社長の責任範囲は?

会社が破産した場合、社長が個人として、会社の借金を負わなければならないかどうかは、会社の形態によって異なります。

ここでは、代表的な会社の形態における社長の責任範囲について説明します。

株式会社・合同会社の場合

株式会社や合同会社の場合、会社の債務は、会社という法人格が負うものです。

社長や株主は、出資した金額を限度として責任を負う有限責任であるため、会社の借金に対し、個人的な財産で返済する義務はありません。

これは、会社の借金と、社長個人の借金が、法律上は別物であるという考え方に基づいています。

合資会社・合弁会社の場合

合資会社や合弁会社の場合、社長は無限責任を負うことになります。

これは、会社の借金に対し、社長個人の財産で返済する義務があるということです。

合資会社や合弁会社は、出資した金額を超えて責任を負う必要があるため、会社の破産が、社長個人の破産に直結するリスクが高くなります。

有限責任であっても社長が自己破産をするケース

株式会社や合同会社の社長は、原則として有限責任であるため、会社の破産が社長個人の自己破産に繋がることはありません。

しかし、現実的には、社長が自己破産をせざるを得ないケースが多くあります。

それは、融資を受けた時に、社長が会社の連帯保証人になっていたときです。

会社の借金に対し、社長が連帯保証人になっていた場合、会社が破産して借金が返済できなくなると、債権者は借金の残額を社長に一括請求できます。

そのため、社長個人の支払い能力を超えている場合、社長も自己破産をせざるを得ない状況に陥ってしまいます。

社長が会社の連帯保証人になっているケースは非常に多く、これが、会社の破産が社長個人の自己破産に繋がる大きな要因です。

まとめ

今回は、会社が破産したら社長はその後どうなるのかについて考えていきました。

日本の企業の8割以上は株式会社です。

一見すると社長は有限責任のため出資の範囲内でしか債務を負わないと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際は連帯保証人になっているケースが多いため自己破産をせざるを得なくなることがあります。

このような場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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