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弁護士による法人破産手続きの流れ

法人破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった債務者について、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整する法的手続です。ここでは、弁護士に破産を依頼した場合の破産手続きの流れについてご紹介します。

 

債務超過などで経営に行き詰まっていると感じている会社の経営者の方は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、会社の経営状況をヒアリングして、最適な債務整理の方法をアドバイスします。このご相談の中で、破産の手段を取ると決めた場合には、弁護士にご依頼ください。

 

次に、破産を裁判所に申し立てるための準備を進めていきます。具体的には、従業員の解雇などです。また必要書類も集めます。
準備ができたら、裁判所に破産手続き開始の申し立てをします。
裁判所では、債務者審尋といって、債務者に対して、債権者の数や破産をすることになった経緯などを面談します。

これらの結果、裁判所が、破産手続開始原因があると認めた場合には、破産手続開始決定をします。

この決定により、会社の財産の管理処分権限は全て破産管財人に移転し、今後の財産の処分や配当は、破産管財人が行います。

 

その後、債権者集会が開催されることがあります。これは、破産した会社の債権者に対して、破産手続きや財産状況について説明をしたり、破産管財人の管財業務にかかわる事項について意思決定をするために開催するものです。

債権者集会には、法人の代表者も出席し、質問に対応しなければなりません。この対応も、弁護士のアドバイスを受けつつ行うことになります。

 

最後に、配当を行います。破産した法人に資産がある場合に、これを債権者の債権額において配当するものです。

換価した財産を全て配当することにより、破産手続きは全て終了します。破産手続きの終了により、法人格は消滅し、債務も全て消滅します。

 

高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。

初回相談は無料です。どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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05 事務所概要

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