法人破産とは

破産とは、支払不能又は債務超過となってしまった債務者について、債権者その他の利害関係人の利害や、債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整する法的手続です。債務者の財産等の適正かつ公平な清算と、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としています。

破産の中でも、個人の破産のことを個人破産、会社をはじめとした法人の破産のことを法人破産と呼ぶことがあります。

 

破産開始手続は、裁判所が破産手続開始決定を行うことによって開始します。破産した法人は消滅してしまいますが、破産した法人の財産によって構成される破産財団ができ、破産財団に所属する財産は、裁判所によって選任された破産管財人に専属します。

破産したあとは、破産管財人が、法人の財産を処分したり、債権者に配当していくことになります。

 

破産のメリットは、債務の負担を免れるという点にあります。

破産をしなければ、債務を負った状態が続きますので、債権者からの取り立てを受け続けたり、これ以上お金を借りるということもできなくなります。会社の首が回らなくなるため、事業を続けることも困難になるでしょう。また、債務整理の方法には、民事再生という、破産することなく債権を図る方法があります。これは、法人が無くなることはないですが、事業を続けながら、少しずつ債務を減らしていくという方法です。

これに対し、破産をすると、法人がなくなるため、そのままの形で事業を続けることはできないですが、負債から解放されるため、ゼロからの再出発を図ることが可能になります。

 

また、破産をする際は、弁護士に依頼をされる方がほとんどですが、弁護士に依頼することによって、債権者対応などを全て弁護士に任せることができます。会社の経営者の方は、破産をする際は多くのことに対応しなければならないですから、この負担を軽減する意義は大きいです。

 

破産をするべきかどうかは、それぞれの会社の状況によっても異なります。債務でお悩みの場合は、弁護士に個別の相談をされるのがよいと思われます。

 

高島自由が丘法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心として、個人又は法人の破産、離婚問題のご相談を承っております。

初回相談は無料です。どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。

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Takashima Hiroaki 高島 宏彰

ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

私は2022年1月に、高島自由が丘法律事務所を開設いたしました。
地域密着型の事務所を目指し、目黒区、世田谷区を中心として皆様のトラブル解決に向けたお手伝いが出来ればと考えています。 これまでの経験を生かしてご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
どうぞ当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 所属団体
    第二東京弁護士会所属
  • 経歴

    1976年

    福井県福井市生まれ

    1995年

    福井県立高志高等学校卒業

    1999年

    福井大学教育学部卒業

    2012年

    筑波大学法科大学院卒業

    2017年

    弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2018年~

    独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局委嘱弁護士

    2022年

    高島自由が丘法律事務所開設

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